サービスご利用開始まで

総合支援(障がい)ヘルパー派遣

1)支給決定

 障がいのヘルパー派遣サービスをご利用になるには、まず各地区の福祉事務所(足立区の場合は各福祉課の援護係、精神の方は保健総合センター)から、月当たりどのサービスを何時間利用可能か記載してある、受給者証(移動支援の場合は利用者証)を発行してもらう必要があります。

 身体介護や、身体を伴う通院介助、移動支援、同行援護、行動援護、並びに重度訪問介護の支給を受ける場合には、受給者証が発行される前に、予め障害支援区分(1〜6まであり、介護保険の要介護度にあたるもの)の認定を受ける必要があります。

 どの程度の支給決定がなされるかは、利用者様の身体状況や生活環境、家族構成などをふまえた必要性によって決まります。またその際、利用者さんの経済状況や財産の有無により、サービス利用の際の自己負担(原則1割負担ですが、無料となる場合もあります)が発生するかどうかも決まります。

 

2)プラン作成

 週間プラン(サービス利用の予定表)作成は、原則として福祉の援護ワーカーさん又は相談支援専門員が行います(ご利用者さん自らが行うことも可能です)。例えば家事援助を月に10時間使えるという支給決定がされている場合、1回1時間の家事援助を週に2回程度利用することができます。具体的に何曜日の何時から、また洗濯や掃除、買物や調理など、どのような内容を依頼するかは、ヘルパーを派遣する事業所とのご相談となります。受給者証(又は利用者証)が発行されると、各居宅介護事業所と居宅介護のヘルパー派遣契約を結ぶことが可能となります(通所やショートステイ等の利用も同様です)。

 

3)居宅介護事業所との契約

 利用者さんが希望する居宅介護事業所と契約を結ぶことにより、ヘルパー派遣サービスが開始となります。実際にいつから利用が可能かはについては、受給者証の支給決定がされている日にち以降で、ヘルパー事業所との契約及びヘルパーの手配が完了してからとなります。※ご不明な点はお問い合わせください

介護保険のホームヘルパー派遣

・既に要介護認定を受け、介護度が出ており、担当ケアマネージャーがいる方

 ケアマネージャーに、ホームヘルパー利用のご希望を伝えてください。

 

・既に要介護認定を受け、介護度が出ているが、現在担当のケアマネージャーがいない方

 まずは最寄りの包括支援センターにご相談ください。当社でケアマネージャーをご紹介することも可能です。

 

・まだ要介護認定を受けていない方

 包括支援センター又は居宅介護支援事業所のケアマネージャーによる、認定調査を受ける必要があります。その後、要支援又は要介護の認定結果が出た場合、訪問介護事業所と契約を結ぶことにより、ヘルパー派遣サービスのご利用が可能です。サービスのご利用料金は、利用者様の経済状況等によって、1〜2割負担となります(軽減される場合もあります)。